IT導入補助金2020( 令和元年度補正 サービス等生産性向上IT導入支援事業)

2020年 IT導入補助金 最新情報
テクノウイングは、令和元年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業費補助金において
IT導入支援事業者(ITベンダー)として登録頂きました。
IT導入補助金2020の特徴・変更点
テレワークやECビジネス化へ強力な後押し[新型コロナ対策補助金]
IT導入や販路開拓支援などを行う中小企業生産性革命推進事業において、IT導入補助金の補助率を従来の1/2から2/3に引き上げ、
持続化補助の補助金を100万円に引き上げるといった特別枠が創設される。
(経済産業省の2020年度補正予算案 閣議決定)補正予算案額は700億円。 2019年度補正予算で既に3600億円を措置済みのため、
補助率や補助金の引き上げなどは特別枠で運用する。
IT補助金では、「中小企業等が感染症の影響を乗り越えるための、ハードウェア(PC、タブレット端末等)のレンタルなども含めた。
さらに!今なら、「仙台市地域産業応援金」もご活用できます!
仙台市地域産業応援金とは?
新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるために、国の「生産性革命推進事業」または宮城県の「宮城県中小企業等再起支援事業補助金」を活用し前向きな投資を実施する市内事業者に対し、その取り組みを後押しする応援金を支給するものです。(仙台市HP引用)
支給対象となる事業者の方
次のいずれにも該当する方が対象です。(仙台市HP引用)
(中小企業)本店を仙台市内に置いていること
(個人事業主)住民登録または所得税申告上の納税地が仙台市内であること
(その他法人)主たる事業所を仙台市内に置いていること
国の対象補助金※または宮城県中小企業等再起支援事業補助金に申請を行い、令和2年4月1日から令和3年1月31日までに交付決定を受けていること
市税を完納していること
※国の対象補助金は次の通りです。
令和元年度補正・令和二年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
令和元年度補正予算小規模事業者持続化補助金<一般型>
令和2年度補正予算小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>
サービス等生産性向上IT導入支援事業費補助金(通常枠・特別枠)
支給額
対象補助金の交付決定額により支給額が異なります。
国の対象補助金の交付決定額 | 応援金支給額 |
---|---|
50万円未満 | 10万円 |
50万円以上500万円未満 | 20万円 |
500万円以上 | 50万円 |
県の対象補助金の交付決定額 | 応援金支給額 |
---|---|
30万円未満 | 5万円 |
30万円以上 | 10万円 |
補助金対象について
「労働生産性向上」に資するITツールの導入であることが大前提です。
ですので、単に一方通行の情報発信をするホームページ(コーポレートサイト等)の制作は今回ITツールの対象外となっています。
ただし、「顧客とのインタラクティブ(双方向)なやり取りが可能であり、『インターフェイスの役割』を持つ、 『業務プロセス』を補うための
ホームページの制作費はオプションとして補助対象』になるようです。 非常に分かりにくいのですが、ホームページは絶対に不可という訳ではなく、
ECサイト・予約システム・ログイン機能のある会員サイト、 顧客管理システムのあるWebサイトなど、
データの受け渡しを行う機能が搭載されたホームページであれば、引き続きホームページ制作にも利用できます。
特にEC・決済機能は今すぐ使うことはなくても、長期的に考えると導入しておいた方がいいケースもあるので
IT導入補助金を申請するための 手段として検討しておいてもいいでしょう。 また顧客管理支援システムを導入したホームページにも注目が集まっています。
たとえば、顧客の問い合わせサポートのためにチャットツール(ITツール)を導入し、
そのチャットツールを動作させるためのサイト (ホームページ) を作成するのは、オプションとして認められるということになります。
なお、販路開拓・新規顧客の獲得のためのホームページ制作は、政府としては「小規模事業者持続化補助金」の利用を推奨しています。
ITツール導入を支援するとしており、 次のような種類のITツールが対象となります。
①業務パッケージソフト |
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対象となる「業種」「業務範囲」「業務機能」が明確に定義され、特定の業務をシステム化するソフトウェア。 例えば・・・販売管理ソフト、会計ソフト、EDIシステム等 |
②効率化パッケージソフト |
特定の業種や業務に使用が限定されず、複数システムの高度な連携・自動化を制御する製品や高度な解析・分析の機能を持つ 独立した専用ソフトウェア。 例えば・・・RPAやBIツールなど |
③汎用パッケージソフト |
特定の業種や業務に使用が限定されず、広い業務に適用できる独立した専用ソフトウェア。 例えば・・・グループウェア、文書管理ソフト等 |
④ハードウェア(2020年特別枠の拡充箇所) |
中小企業等が感染症の影響を乗り越えるための、ハードウェア(PC、タブレット端末等)のレンタル なども含めたITツール導入を支援するとしています(2020年4月8日現在) |
なお、以下は補助金の対象外となります。
- ハードウェア ※C類型(特別枠)ではハードウェアレンタルを除く購入、リース
- 組み込み系ソフト(特定のハード機器を動作させることに特化した専用システム。(例:タッチペンに組み込まれたシステム、印刷機に搭載された制御システム)
- スクラッチ開発のソフトウェア、大幅なカスタマイズが必要なソフトウェア
- 料金体系が従量課金方式のもの
- 広告宣伝費、広告宣伝に類するもの
- 会員登録した利用者に対する情報提供サービス
- 緊急時連絡システムなど恒常的に利用されないシステム
- ECサイト制作
- ホームページ制作、Webアプリ制作、スマートフォンアプリ制作、VR・AR用コンテンツ制作、デジタルサイネージ、コンテンツ配信システム
- ホームページ制作ツール等のCMSで制作した簡易アプリケーション
- PHPやCakePHPなどのWebフレームワーク、Javascriptなどで制作したアプリケーション
- 単なる情報提供サービス
- 会員登録し、WEB上でサービスの提供を受ける仕組みのもの
- 恒常的に使用されるソフトウェアではないもの
- 業務の効率化を図るものではなく、補助事業者が販売する商品やサービスに付加価値を加えることが目的のITツール
- 交付申請、報告に係る申請代行費
- リース料金
- 補助金申請、報告に係る申請代行費
- その他、本事業の目的・趣旨から適切でないと経済産業省及び中小機構並びに事務局が判断するもの
※A類型、B類型との併用はできません。
『 甲:サプライチェーンの毀損への対応 』
『 乙:非対面型ビジネスモデルへの転換 』
『 丙:テレワーク環境の整備 』
A類型/B類型/C類型(特別枠)
IT導入補助金から「A類型」と「B類型」という2種類に区分され、いずれかを選択して申請することになります。「C類型(特別枠)」追加。
それぞれの違いは下表の通りです。
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公募期間 |
2020年5月11日~ |
2020年5月11日~ |
2020年5月11日~ |
事業実施期間 | 交付決定後~6か月程度 ※詳細日時は別途指定 | 交付決定後~6か月程度 ※詳細日時は別途指定 | 交付決定後~6か月程度 ※詳細日時は別途指定 |
補助上限額 | 150万円未満 | 450万円 | 450万円 |
補助下限額 | 30万円以上 | 150万円以上 | 30万円 |
補助率 |
1/2以内
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C類1型:2/3以内(甲ツールのみ導入)
C類2型:3/4以内(乙or丙どちらか1つ以上導入)
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補助対象経費 | ソフトウェア費、クラウド利用費、導入関連費 | ソフトウェア費、ハードウェアレンタル費、導入関連費 | |
事業実施期間 | 5ヶ月 | ||
効果報告対象期間 |
年1回3年間、合計3回 1年度目:2021年4月1日~2022年3月末日 2年度目:2022年4月1日~2023年3月末日 3年度目:2023年4月1日~2024年3月末日 ※報告内容に給与支給総額、
事業場内最低賃金が追加
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年1回3年間、合計3回 1年度目:2021年4月1日~2022年3月末日 2年度目:2022年4月1日~2023年3月末日 3年度目:2023年4月1日~2024年3月末日 ※報告内容に給与支給総額、
事業場内最低賃金が追加
※B類型の申請要件には賃上げ要件追加
(目標未達時など、ペナルティあり) |
年1回3年間、合計3回 1年度目:2021年4月1日~2022年3月末日 2年度目:2022年4月1日~2023年3月末日 3年度目:2023年4月1日~2024年3月末日 |
どちらの類型を申請できるかは、単にITツールの購入金額だけではなく、そのITツールがどれだけの業務改善に使えるかに
ITツールがカバーする業務について、「プロセス」という表現で、次のように区分されます。
種別 | プロセス名 |
ソフトウェア(業務プロセス) | |
①顧客対応・販売支援 | |
②決済・債権債務・資金回収管理 | |
③調達・供給・在庫・物流 | |
④業種固有プロセス | |
⑤会計・財務・資産・経営 | |
⑥総務・人事・給与・労務・教育訓練 | |
ソフトウェア(オプション) | |
自動化・分析ツール | |
汎用ツール(テレワーク環境の整備に資するツールを含む) | |
機能拡張 | |
データ連携ツール | |
セキュリティ | |
役務(付帯サービス) | |
導入コンサルティング | |
導入設定・マニュアル作成・導入研修 | |
保守サポート |
上述のプロセスを踏まえ、A類型、B類型はそれぞれ次のような申請要件となります。
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---|---|---|---|
必要な プロセス数 |
必ず1つ以上のプロセスを保有する
ソフトウェアを申請すること
上記を満たしていることを要件として「オプション」「役務」
に係る各経費も補助対象となる
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必ず4つ以上のプロセスを保有する
ソフトウェアを申請すること。
上記を満たしていることを要件として「オプション」「役務」
に係る各経費も補助対象となる
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必ず1つ以上のプロセスを保有する
ソフトウェアを申請すること。
ソフトウェア購入費用及び導入する
ソフトウェアの利用に必要不可欠な
ハードウェアのレンタル費用と関連する
オプション・役務の費用
|
しかし、このあたりは、補助金を利用しようとしている補助事業者(エンドユーザ)では、導入するITツールがどこまでカバーしているか分かりにくい為、
なお、B類型で申請し、交付決定した場合、実績報告時の補助金額が150万円を下回っても、A類型に変更はできない点にも注意が必要です。
過去IT導入補助金に採択された企業も利用できるか?
ただし、導入するITツールには留意が必要で、過去IT導入補助金を利用して導入したITツールと異なる新しいITツールの導入か、
◆同じITツールを導入する場合の条件
- 申請時点で昨年度までに導入したITツールが納品から1年以上経過していること
- 継続利用のための利用料としてではなく、今年度の交付決定以降に新規で結ばれる契約に基づく導入であること
例えば、別拠点や違う部署で”新規導入”するケース等が挙げられます。
導入済のITツールを利用する人が増えたため、ライセンス数を追加するといったケースは対象にならないので注意しましょう。
審査における加点要素に働き方改革・テレワークの導入
- 生産性の向上及び働き方改革を視野に入れ、国の推進する関連事業に取り組んでいるか
- 国が推進する「クラウド導入」に取り組んでいるか
- 在宅勤務制度(テレワーク)の導入に取り組んでいるか
申請前!今から準備しておきましょう。
- SMSを利用した申請者本人確認のため、SMSが利用できる携帯・スマートフォン
- 法人からの申請の場合
・謄本(履歴事項全部証明書 発行から3か月以内のもの)
・税務署の窓口で発行された直近分の法人税の納税証明書(その1もしくはその2) - 個人事業主からの申請の場合
・(有効期限内の)運転免許証もしくは運転経歴証明書もしくは住民票(発行から3か月以内のもの)
・税務署の窓口で発行された直近分の所得税の納税証明書(その1もしくはその2)
・税務署が受領した直近分の確定申告書Bの控え
最後に
取得には、印鑑(登録)証明書と申込書を郵送して申請後、通常2~3週間かかります。
GビズIDプライムについては、以下のホームページをご確認ください。
■GビズIDのホームページ
2020年もさまざまなITツールで事業者様の生産性を向上していくお手伝いをさせていただければ幸いでございます。